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投稿日:2024年02月08日
今回は、著作権をあまり知らないというWebの担当者の方に基本的な知識を書かせていただきます。
著作権に関しての、知識を改めて深めていただけたらと思います。
知的財産権は大まかに分類すると2種類に分類されます。
・著作権
・産業財産権
産業財産権については、商標権、特許権、意匠権、などがあります。
さらに、創作物を保護の対象とする『著作権』があります。
今回は、Web製作に身近に関わる『著作権』に焦点を合わせていきます。
著作権とはなんなのでしょうか?
著作権とは、著作者の保持する権限の1種で、『財産的な権利である著作権』と『人格的な権限である著作者人格権』に2種類に分類されます。
1つ1つ確認していきましょう。
著作者人格権とは、著作物に存在する著作者の人格を保護する権利です。
下記の3つの権利に分類されています。
権利名 | 権利内容 |
---|---|
同一性保持権 | 自分の著作物をタイトルまたは内容を自分の意に反して勝手に違ったものにされない権利のことです。 |
公表権 | 自分の著作物で、まだ公表されていない物を公開するか公開しないかを決める権利です。 仮に、公開する場合は、いつ、どのようなやり方で公開するかを決める必要があります。 |
氏名表示権 | 自分の著作物を公表するときに、著者者名前をかき表すかしないかを決める権利です。 仮に名前を公表する場合は本名かニックネームのどちらかで公表するかを決定する必要があります。 |
次に、財産的な権利である著作権を説明させていただきます。
財産的な権利である著作権とは、著作物の利用形態により支分権の内容が決定されている。
この権利に当たっては、他人に譲り渡したり、相続することができます。
下記の11つの権利に分けられます。
権利名 | 権利内容 |
---|---|
複製権 | 著作物を複製する権利のこと |
上演権・演奏権 | 著作物を公衆に上演したり、演奏したりする権利のこと |
上映権 | 著作物を公衆に上映する権利のこと |
公衆送信権・公の伝達権 | 著作物を公衆送信する権利のこと。また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を利用し公に伝達する権利のこと |
口述権 | 言語の著作物を口頭で伝達する権利のこと |
展示権 | 美術の著作物とまだ発行されていない写真著作物の原作品を公に展示する権利のこと |
頒布権 | 映画の著作物の複製物を頒布できる権利のこと |
譲渡権 | 著作物(映画の著作物を除く)の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利のこと |
貸与権 | 著作物(映画の著作物を除く)の複製物を公衆へ貸与する権利のこと |
翻訳権・翻案権等 | 著作物を翻訳、編曲、変形、または脚色、映画化、その他翻案等する権利のこと |
二次的著作物の利用権 | 二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利を有する |
クライアントが費用を支払い制作したWebデザインは、製作した側に著作権があります。
それではプログラム言語はどうなのでしょうか?
Web製作をしていると、プログラム言語は必ず書きます。
具体的なプログラム言語はHTMLやCSS,JavaScript等のことです。
例えば、クライアント側が費用を支払い製作したWebサイトやシステムでも、著作権は製作した側に著作権があります。
この事から、クライアント自身が著作権を所有したい場合は、業務委託契約書などで、『発注側に著作権が帰属する』という内容を書きしるし、契約書を結ぶ必要があります。
イラストの素材製作者が、著作権を所有しています。
写真素材の撮影者が、要するにカメラマンが著作権を所有しています。
近頃では、フリー素材なども多く存在しているかと思いますが、あくまでもサービスを提供している側の規約の範囲内でのみフリーで使用できるという意味ですので、必ず利用規約を読んで確認後に素材を使用をしましょう。
創作性の高いデザインやプログラムなどは、上記の通り著作権は制作者に属しますが、成果物として納品されるHTMLやCSSや画像(ホームページの場合)についての所有権はクライアントへ属するのが一般的です。
その違いをご理解いただき、必要に合せてデザインデータを購入したり、予め契約を結ぶことをお勧めいたします。